‘ご案内’ カテゴリーのアーカイブ
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平成30年 夏の交通安全県民運動
- 2018 年 6 月 29 日
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運動期間:平成30年7月10日(火)~7月19日(木)
運動の重点
子どもと高齢者の交通事故防止
~横断歩道マナーアップの推進~
- 横断歩道は歩行者優先です。運転者は、交差点を右左折する際は、歩行者がいないか、よく確かめましょう。
- 歩行者は夕暮れ時や夜間に外出する際は、明るい服装や反射材用品を着用しましょう。
- 高齢歩行者の方は、運動能力に応じた安全運転を心がけましょう。
飲酒運転の撲滅
- 飲酒運転は「絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」ことを徹底しましょう。
- 車を運転するときは、アルコールが残っていないか確認しましょう。
- 飲酒運転を見かけたら、110番通報しましょう。
自転車の安全利用の推進
- 自転車は「車両」です。「自転車安全利用五則」を守りましょう。
自転車安全五則
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
- 子どもはヘルメットを着用
- 万が一の事故に備えて、自動車保険に加入しましょう。
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平成30年 春の交通安全県民運動
- 2018 年 3 月 23 日
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運動期間:平成30年4月6日(金)~4月15日(日)
交通事故死ゼロを目指す日:平成30年4月10日(火)
運動の重点
子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
- 子供や高齢者に対する思いやりのある運転を行いましょう。 特に、高齢運転者は、運転能力に応じた安全運転を心がけましょう。
- 夕暮れ時・夜間に外出するときは、反射材用品や明るい服装を着用しましょう。
自転車の安全利用の推進
- 「自転車安全利用五則」を守りましょう。
- 歩道を通行する際は、歩行者優先で安全な通行を心がけましょう。
- 自転車保険に加入しましょう。
自転車安全利用五則
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側通行
- 歩道や歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
- 子供はヘルメットを着用
飲酒運転の撲滅
- 飲酒運転は犯罪です。飲酒運転は「絶対しない、させない、許さない」
そして「見逃さない」ことを徹底しましょう。 - 車を運転するときは、アルコールが残っていないか確認しましょう。
- 飲酒運転を見かけたら、110番通報しましょう。
- 飲酒運転撲滅宣言企業の登録に努めましょう。
- 「ハンドルキーパー運動」を積極的に推進しましょう。
全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
- 車に乗る全ての人がシートベルトを正しく着用しましょう。
- チャイルドシートは、体格に合ったものを使用し、座席に正しく取り付けましょう。
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年末の交通安全県民運動
- 2017 年 12 月 8 日
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期間;平成29年12月11日(月)~12月31日(日)
運動の重点
- 飲酒運転の撲滅
- 子供と高齢者の交通事故防止~横断歩道マナーアップの推進~
運動の基本
- 飲酒運転は犯罪です。「飲酒運転は、絶対しない、させない、許さない」そして「見逃さない」ことを徹底しましょう。
- 車を運転するときは、二日酔いなどアルコールが残っていないか確認しましょう。
- 飲酒運転を見かけたら、110番通報しましょう。
- ハンドルキーパー運動を積極的に推進しましょう。
- 子供や高齢者に対する思いやりのある運転を行いましょう。
- 高齢運転者は、運転能力に応じた安全運転を心がけましょう。
- ハイビームを効果的に活用しましょう。
- 横断歩道が近くにある場所では、横断歩道を渡りましょう。
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福岡県警察本部交通部運転免許試験課からのお知らせ
- 2017 年 11 月 14 日
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運転免許の更新がまもなくの方へ(70歳以上の方)
70歳以上の方は、運転免許の更新に先立って、有効期限前6ヶ月以内に「高齢者講習(10万人/年)」を県内の自動車教習所等で受講しておく必要があります。
この講習の対象の方には、免許証の有効期限の約6ヶ月前に「高齢者講習通知書」が郵送されますので、ご自身で希望する自動車教習所等(通知書内に記載)に予約した後、受講して下さい。
ただし、この講習は受講対象の方が大変多いので、有効期限間際(1~2カ月前)になって講習の予約をしようとしても予約が取れず、免許証の有効期限を切らしてしまう場合がありますので、「高齢者講習通知書」を受け取ったら、すぐに希望する自動車教習所等に予約するようにして下さい。
なお、75歳以上の方については、「高齢者講習」の前に「認知機能検査」を受検して頂く必要があります。
『70歳以上の運転免許証更新対象の方は、すぐに高齢者講習の予約をしましょう!』
担当者
福岡県警察本部交通部運転免許試験課 講習指導第一係
(電話092-641-4141 内線706-351~354)
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11月は労働保険適用促強化期間です
- 2017 年 11 月 1 日
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労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、政府が管掌する労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
労災保険は、労働者が業務上又は通勤途上に被災した場合に事業主に代わって補償を行います。
雇用保険は、労働者が失業した場合に失業給付を行うほか、在職者を対象とした雇用継続給付や教育訓練給付、また、失業の予防や雇用機会の増大を図る事業主に対して、一定の要件により各種助成金の支給を行っています。
まだ、加入手続きがお済でない事業主の方は、労働者の方が安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続きを行ってください。
【お問い合わせ先】
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階
福岡労働局総務部労働保険徴収課
TEL 092(434)9835
福岡労働局ホームページ http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp