お知らせ・活動状況

‘ご案内’ カテゴリーのアーカイブ

春の交通安全県民運動

実施期間:4月6日(月)~15日(水)

春の交通安全県民運動では、新入学児童等に対する交通安全指導の重要性、現下の厳しい高齢者の交通事故情勢に的確に対応するため、「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の基本としています。

○通園・通学時間帯等における街頭での交通安全指導、保護・誘導活動の徹底
○高齢者の運動・運動能力等の理解に基づく安全行動と保護活動の徹底等を展開するほか、次の重点に沿った活動を行う。

全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を徹底しよう!

自転車の安全利用を推進しよう!

飲酒運転を撲滅しよう!

こどもは車の陰や物陰などの死角に隠れて、運転席から見えないこともあります。住宅街や学校などの周辺、横断歩道帯に侵入するときは特に注意が必要です。
高齢者が夜の散歩中に事故に遭うケースが増えています。夜の運転は、昼間ほど交通量が多くないため、とばしやすくなる傾向がありますが、暗いためヘッドライトだけでは歩行者を確認しづらいことがあります。また、雨天時は特に視界が悪くなりますので、スピードの出しすぎなどに注意して交通事故を未然に防いでいきましょう!

後部座席シートベルト着用推進強化旬間!

交通事故をなくす福岡県県民運動本部からのお知らせです。2月1日(日)から2月10日(火)までの10日間は「後部座席シートベルト着用推進旬間」です。

皆様ご存知のとおり、昨年6月1日からの改正道路交通法で後部座席シートベルトの着用が義務付けされました。
 昨年10月に警察庁と日本自動車連盟(JAF)が共同で実地した、「シートベルト着用状況全国調査」の結果によると、福岡県の後部座席シートベルトの着用率は、高速道路で53.7%(全国平均62.5%)、一般道で8.0%(全国平均30.8%)と共に全国平均を下回っており、一般道における着用率は、全国ワースト1位でした。
 
シートベルトは事故発生時の被害軽減など衝突安全のために欠かすことのできない装備です。着用義務化を一人ひとりが再認識し、事故防止と安全運転に取り組んでいきましょう。

※ 県警、福岡市役所等と共同で2月1日(日)に福岡市天神地区において街頭キャンペーン等も予定されています。

年末年始の組合業務について

師走の慌しさも増し、今年も残すところ一週間となりました。
年末年始の組合業務について、下記の通りお知らせいたします。(事務局より、文書でご案内しております。)

本年の業務は12月29日(月)    通常通り
            30日(火)   休み
            31日(水)   休み
           1月1日(木)   休み
             2日(金)   休み
             3日(土)   休み
             4日(日)   休み
  新年の業務は1月5日(月)    午前中

皆様にとってよい一年になりますようにお祈り申し上げます。来年もよろしくお願い致します。

新年賀詞交歓会 開催のお知らせ

平成21年新春、組合員・関係取引先の相互交流を図るため、新年賀詞交歓会を下記の日程で開催致します。
多数のご参加をお待ちしております。(事務局より、文書でご案内しております。)

日時   平成21年 1月 9日(金) 午前11時より
場所   クレセントビル3階ホール

*お車でのご来場は、固くお断りいたします。

中小企業庁セーフティネット保障制度のご案内

現下の景気不況時の対策として、各都道府県等の信用保証協会が取扱っています、「セーフティネット保証制度」について今回ご紹介いたしますので、ご参考にして下さい。

対象となる中小企業者は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの(指定業種リストでは一般  貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業など)となっており、保証料率・保証限度額等については最寄りの信用保証協会(福岡県信用保証協会:博多区博多駅前南2-2-1 [092-415-2611])又は中小企業庁金融課までお問い合わせ下さい。

※ 10月31日以降の原材料価格高騰対応等緊急保証制度の対象中小企業者(5号)については以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となりす。

(イ.)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

(ロ.)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

(ハ.)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

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