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年末の交通安全県民運動
- 2025 年 12 月 1 日
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年末の交通安全県民運動
期間:令和7年12月11日(木)~12月31日(水)
●夕暮れ時以降における交通事故の防止 ~横断歩道マナーアップ運動の推進~
- 外出するときは、反射材用品や明るい色の衣服等を着用しましょう。
- 運転中のスマートフォン等の通話や画面注視は絶対にやめましょう。
- 夕暮れ時は早めにライトを点灯し、対向車・先行車がいない状況ではハイビームを活用しましょう。
- 加齢による身体機能の変化に応じ、体調や時間帯等を考えて安全に運転する補償運転を周知しましょう。
- 安全運転サポート車やドライブレコーダーの普及を促進しましょう。
●飲酒運転の撲滅
- 飲酒する時の体調と翌日の運転予定を考えて、適正飲酒を心掛けましょう。
- 二日酔い運転しないよう、運転前にアルコールが残っていないか確認しましょう。
- 「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」ことを徹底しましょう。
- 飲酒運転を見掛けたら必ず110番通報しましょう。
- 運転前後の従業員に対して、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無を確認しましょう。
- 飲酒運転撲滅宣言企業(宣言の店)への登録及びハンドルキーパー運動を促進しましょう。
●自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・尊厳の徹底とヘルメットの着用促進
- 自転車・特定小型電動機付自転車に乗る際はヘルメットを着用し、交通ルールを理解して安全に利用しましょう。
- 自転車は車両であり、車道通行が原則、歩道は例外です。歩道では必ず歩行者を優先しましょう。
- 「自転車安全利用五則」を守りましょう。
- 自転車保険に必ず加入しましょう。(※1)
- 従業員等に対し、自転車の安全利用に関する指導を行うとともに、保険加入状況を確認しましょう。
- 自転車のながらスマホの禁止、酒気帯び運転の罰則整備に関する広報啓発を推進しましょう。
※1 自転車安全利用五則
①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 ②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 ③夜間はライトを点灯 ④飲酒運転は禁止 ⑤ヘルメットを着用
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入ってますか?労働保険
- 2025 年 7 月 4 日
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~11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です~
労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
まだ、加入手続がお済みでない事業主の方は、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続を行ってください。
加入手続きの詳細は、福岡労働局ホームページをご覧ください
⇓

福岡労働局総務部労働保険徴収課
TEL 092(434)9835

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夏の交通安全県民運動
- 2025 年 6 月 27 日
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期間 令和7年7月10日(木)~7月19日(土)
運動の重点
飲酒運転の撲滅
- 飲酒する時の体調と翌日の運転予定を考えて、「適正飲酒」を心掛けましょう。
- 二日酔い運転しないよう、運転前にアルコールが残ってないか確認しましょう。
- 「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」ことを徹底しましょう
- 飲酒運転を見掛けたら必ず110番通報しましょう。
- 飲酒運転通報訓練を始めとする研修会の実地などに取り組みましょう
- 運転前後の従業員に対して、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無を確認しましょう
こどもと高齢者の交通事故防止 ~横断歩道マナーアップ運動の推進~
- 横断歩道に歩行者がいるときは、必ず一時停止して歩行者を優先させましょう。
- 近くに横断歩道がある時は、必ず横断歩道を利用し、横断中も周囲の安全を確認しましょう。
- 高齢者は加齢に伴う身体機能の変化を理解し、安全な交通行動を心掛けましょう。
- 横断歩道手前での減速・停止義務や横断歩道における歩行者優先義務について周知しましょう。
- 加齢による身体機能の変化に応じ、体調や天候等を考えて安全に運転する補償運転を周知しましょう。
- 「ながらスマホ」「妨害運転」などの悪質性・危険性について話し合いましょう。
- 歩行者と運転者双方の交通安全意識を高める横断歩道マナーアップ運動を推進しましょう。
自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底
- 自転車・特定小型原動機付自転車に乗る際はヘルメットを着用し、交通ルールを理解して安全に利用しましょう
- 自転車は車両であり、車道通行が原則、歩道は例外です。歩道では必ず歩行者を優先しましょう。
- 「自転車安全利用五則」を守りましょう。
- 自転車保険に必ず加入しましょう。
- ヘルメットの着用を呼びかけましょう。
- 自転車の定期的な点検整備に努めましょう。
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年末の交通安全県民運動
- 2024 年 12 月 2 日
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期間:令和6年12月11日(水)~12月31日(火)
●夕暮れ時以降の交通事故防止 ~横断歩道マナーアップ運動の推進~
・夕暮れ時の早めのライト点灯、夜間の対向車や先行車がいない状況でのハイビームの活用に努めましょう。
・横断歩道に横断者がいる時は、一時停止して横断者を優先させましょう。
・夕暮れ時以降に外出するときは、反射材用品や明るい服装を着用しましょう。
・横断する時は、車が確実に停止するのを待ち、近くに横断歩道がある時は、必ず横断歩道を利用し、横断中も周囲の安全を確認しましょう。
・高齢者は加齢に伴う身体機能の変化を理解し安全な交通行動を心掛けましょう。●飲酒運転の撲滅
・飲酒するときの体調と翌日の運転予定を考えて、「適正飲酒」を心掛けましょう。
・二日酔い運転しないよう、運転前にアルコールが残ってないか確認しましょう。
・飲酒運転は犯罪です。「飲酒運転は、絶対しない、させない、許さない、そして、見逃さない」ことを徹底しましょう。
・飲酒運転を見掛けたら必ず110番通報しましょう。●自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底
・自転車・特定小型原動機付自転車に乗る際はヘルメット着用しましょう。
・自転車・特定小型原動機付自転車は車両であり、車道通行が原則、歩道は例外です。交通ルールを守り、歩道では必ず歩行者を優先しましょう。
・自転車保険に必ず加入しましょう。
・「自動車安全利用五則」を守りましょう。
・特定小型原動機付自転車の正しい知識と交通ルールを理解し、安全に利用しましょう。令和6年11月1日 道路交通法と飲酒運転撲滅条例が改正!
~自転車の危険な運転はダメ!ゼッタイ!~●「道路交通法」改正
自転車の「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転及び幇助」に対して新しく罰則が整備されました。
●「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」改正
自転車で酒気帯び運転すると、飲酒行動に関する指導やアルコール依存症に関する診察を受ける義務などの対象になります。
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秋の交通安全県民運動
- 2024 年 9 月 18 日
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運動の期間:令和6年9月21日(土)~9月30日(月)
交通事故死ゼロを目指す日:9月30日(月)
運動の重点
反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止
- 夕暮れ時以降に外出するときは、反射材用品や明るい服装を着用しましょう。
- 横断する時は、止まって、見て、合図を出して車が確実に停止するのを待って渡りましょう。
- 近くに横断歩道がある時は、必ず横断歩道を利用し、青信号で横断する際も左右の安全確認をしましょう。
- 高齢歩行者は、加齢に伴う、身体機能の変化を理解した安全な交通行動を心掛けましょう。
自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
- 自転車等に乗る際はヘルメットを着用しましょう。
- 自転車等は車両であり、車道通行が原則、歩道は例外です。交通ルールを守り、歩道では必ず歩行者を優先しましょう。
- 自転車保険に必ず加入しましょう。
- 特定小型原動機付自転車の正しい知識と交通ルールを理解し、安全に利用しましょう。
夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進
- 夕暮れ時以降の早めのライト点灯、夜間の対向車や先行車がいない状況でのハイビーム活用に努めましょう。
- 高齢運転者は、加齢に伴う身体機能の変化を理解し、暗い時間帯の運転を控えるなど安全運転を心掛けましょう。
- 横断歩道に歩行者がいる時は、一時停止して歩行者を優先させましょう。
- 「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転に努めましょう。
飲酒運転の撲滅
- 飲酒するときの体調と翌日の運転予定を考えて、「適正飲酒」を心掛けましょう。
- 二日酔い運転しないよう、運転前にアルコールが残っていないか確認しましょう。
- 飲酒運転は犯罪です。「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」ことを徹底しましょう。
- 飲酒運転を見掛けたら必ず110番通報しましょう。